請求書と領収書について、収入印紙の要・不要を調べてみた

会社で経理をやっていた方にとっては常識かと思いますが…。

IT職として社会人の大半を過ごしてきた私は、個人事業主になってから経理関係のアレコレに翻弄され続けております(汗)。

収入印紙が必要になる場合について、以下にまとめてみました。

目次

収入印紙が不要な2つのケース

以下の順序で考えていくと良さそうです。

① 電子文書の送付の場合

請求書であろうが領収書であろうが、

  • 紙に印刷せずに
  • 電子文書(PDFなど)を相手にメールやチャットツールで送付

するなら、金額に関わらず収入印紙不要です。

② 記載金額が5万円未満の場合

請求書であろうが領収書であろうが、記載金額が5万円未満なら、収入印紙不要です。

チトセ iT

わたしの場合、関東など遠方のお客様が多いため、ほとんどが①の電子文書の送付となります。
地元でも、金額が大きくなる場合は、「請求書をメールでお送りしますね」にすると良さそう。

収入印紙が必要になるので要注意のケース

わたしの場合は、以下のケースが、今後あるかもなので要注意です。

地元のお客様&5万円以上の現金の受け取り

例えばホームページの新規制作なら、5万円を超えることがほとんどです。

地元の場合は、その場で現金支払いというのも多いため、相手にお渡しするのは「領収書」になります。

お客様の目の前で紙の領収書に手書きで書き込み、お渡しします。

  • 紙の領収書(電子文書の送付じゃない)
  • 金額が5万円以上

なら、収入印紙が必要です!

請求書兼領収書と書かれている場合

請求書は基本、収入印紙は不要ですが、「請求書兼領収書」なら金額によって収入印紙が必要になるとのこと。

タイトルも見逃してはいけませんね…。

※これも、電子送付なら収入印紙不要!

まとめ

あやふやだった知識をまとめてみました。

参考にしたのは以下の記事です。とてもわかりやすかったのでオススメです!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次