2023年10月から始まるインボイス制度に関するお知らせです。
チトセ iTは、インボイス登録しません。
よって、適格請求書発行事業者ではありません。
2023年10月以降にお仕事のご依頼を頂く場合、お客さまには、以下の点をあらかじめご了承頂きますようお願い申し上げます。
- チトセ iTが発行する請求書や領収書には、インボイス登録事業者番号が無いこと。
- お客様がインボイス登録事業者→課税事業者の場合、チトセ iTの発行する請求書や領収書の消費税は、以下の場合を除き仕入税額控除出来ません。
- 例外①> ただし、お客様が課税事業者であっても、簡易課税制度や2割特例を適用している場合はチトセ iTの請求書や領収書でも、消費税額の計算には影響ありません。
参考ページはこちら→ - 例外②> ただし、1万円未満の少額取引の場合は仕入税額控除が出来ます(記帳は必要&お客様の売上額による制限あり&今年から6年間)。
参考ページはこちら→
チトセ iT
初めて取引させて頂くお客様とは、最初にこの話をさせて頂こうと思っています。
特に、担当者さんと経理さんが別々の場合は、
こちらから発行する領収書や請求書のひな形をお見せして、了承頂いてから契約に進むことを考えています。
大きな制度変更なので、確定申告時期にお互いバタバタしないようご協力お願いいたします!
具体的なケーススタディ
- チトセ iTと同じく免税事業者(インボイス登録なしの個人事業主様)
- 一般のお客様(事業をしていない消費者様)
- インボイス登録事業者や課税事業者だけど、簡易課税制度や2割特例を適用しているお客様。
(※簡易課税や2割特例適用業者かどうかは経理さんに要確認!) - インボイス登録事業者や課税事業者だけど、チトセ iTの請求額が1万円未満であるお客様。
(※お客様の事業規模にもよるので、経理さんに要確認!)
- インボイス登録事業者や課税事業者で、簡易課税制度や2割特例を適用していないお客様
- 経理さんから「とにかく適格請求書をもらってきて!」と言われている担当者様
- インボイスに登録したけど、経理処理がまだどうなるか見えていないお客様
1万円以下の少額取引についてですが、
2時間9,900円のITコンサルティングというサービスをしております。
これは、新規のお客様向けに、事業のWebアピールや効率化について全体的に分析・アドバイスをしたりするものです。
また、継続のお客様向けにも、ホームページ運用のアフターフォローとして単発で行うこともあります。
インボイス制度が始まることで、会えなくなるお客様が出ることは間違いないと思います。
ただ、これがきっかけでこの記事をお読み頂いて、簡易課税制度・二割特例・少額取引の例外でご利用いただくことになるかもしれない…とも思っています。
これらの知識は、東京の「あさがお税理士事務所」代表伊藤さんとのやりとりで得たものです。
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二人で、良い記事を書こうとコツコツ頑張っていますので、インボイス関連の記事など見て頂ければ幸いです!
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